※2018年現在の状況です。ルールの改変等はちょこちょこありますので、JASSOのHPや学校の奨学金窓口で最新情報を確認してみてください。
奨学金について、知りたい人はネットの新聞記事ではなく、在学中の学校に問い合わせてくださいね。有料記事にお金払わなくても問い合わせれば教えてくれますから。
あと、奨学金を受けさせれば学校の教職員にボーナスが入るというのもデマなので、信用しないように。奨学生の数を増やしたところで学校には1円の得にもなりませんので、当然ボーナスなんて出ません。日本学生支援機構からもそんなお金は出ません。なんでそんな訳の分らないウソを思いつくんでしょうね。
若しくは日本学生支援機構(JASSO)のホームページを見てください。進学前のお子さんをお持ちの親御さんが知りたいであろうことは大体書いてあります。
もしも機構に冷たい反応をされたら、在学していた学校に何か手はないか、聞いてもらうのも手です。
ただし、借りたお金をなかったことにする、返還しなくても良くなる、というような制度はありません。借りた物は必ず返さなければいけません。あるのは「返還による月々の経済的圧迫を少しでも楽にする」方法です。
救済措置その①
減額返還
月々の返還額を1/2もしくは1/3にすることができます。返還額全体は変わらないので、返還する期間が長くなる方法です。
返還を延滞すると延滞を解消するまでは減額返還を受けられません。延滞を解消すれば救済措置を受けられるわけですが、ひと月分を延滞する時点でかなり苦しい状況でしょうから、2か月分の返還+延滞料はさらに苦しいかと思います。
ですので、延滞を発生させる前に、必ず減額返還の希望を出してください。
ちなみに減額返還できる期限には限度があります(最長15年)。また、毎年申請が必要になりますので、手続きを怠らないようにしてください。
救済措置その②
返還期限猶予
収入が低い、もしくは収入がない場合に、返還を待ってもらう制度です。こちらも毎年申し出が必要で、通算10年が限度です。
ただし、災害(災害原因が同一の場合は災害発生から5年が限度になります)、傷病、生活保護受給中、産前産後休業、育児休業、大学校在学(防衛大学校等一部の大学校)、海外派遣による場合は該当事由が継続している間は返還期限の猶予を願い出ることができます。
返還猶予に関しても、延滞者は延滞を解消するまでは猶予を願い出ることはできません。が、傷病、生活保護受給中など、本当に返還が困難な場合は、延滞分を据え置いて返還猶予を適用できる場合がありますので、何はなくとも機構に相談してください。
ちなみに上記、どちらの制度も給与所得に基準があります。
救済措置その③
自治体によって基準が違うので、調べていただくことが必要ですが、大体は「その件に居住すること」などが条件となっています。
そういった支援をしている自治体一覧も日本学生支援機構のホームページにありますので、確認してみてください(こちら→http://www.jasso.go.jp/shogakukin/chihoshien/sosei/seido/index.html)。
救済措置その④
返還免除
前回も書きましたが、奨学生本人が死亡したり、精神・身体の障害により労働能力を喪失した場合、返還が免除される制度もあります。ただし、延滞しているとこちらの対象にはなりませんので、減額返還、返還猶予などの手続きは必ず行ってください。
また、大学院生で第一種奨学金を借りている場合は、大学院での業績によって全額または一部の返還を免除される場合がありますので、こちらも利用してください。
もう一度、救済措置のリーフレットのURLを貼っておきます。http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/__icsFiles/afieldfile/2017/07/11/gengaku_yuyo_leaflet.pdf
返還が始まる奨学生全員に配っている『返還のてびき』にも書いてあることばかりですので、奨学生の方はちゃんと読んでください。
・本当に借りるのか
・借りるとしたらいくら借りるのか
・そうすると総額はいくらになるのか
・いくらくらいなら社会人になってから無理なく返還できそうか
・いくらくらいなら連帯保証人(たいていの場合親)が弁済できそうか
ここを本当に、本当によく相談してください。
そしていま奨学金を借りている学生さんは、以下のことをきちんと覚えておいてください。
・奨学金の返還が大変になってきたら、必ず機構へ相談すること
・経済的に余裕がない場合、きちんと手続きを取れば返還を待ってもらえる(限度はあります)
・月々の返還額を1/2もしくは1/3に減額することも可能(ただし、返還総額が変わるわけではない)
・第二種奨学金は、学生の間に返還すればその分には利子がつかない
・死亡したり、精神や身体的な障害がある場合は返還免除措置がある